国土交通省 関東地方整備局 河川部のページです。一級河川の直轄区間での事業実施や管理、補助事業、河川、ダム、海岸、砂防などの河川関係直轄事業に関する業務、河川に公園・橋などを設置するための許可等の審査など 河川法第24条に基づく土地の占用並びに同第26条に基づく工作物の新築・改築・撤去等 ※ 河川区域内において工作物を設置せずに掘削・盛土・切土等の行為を行う場合、また、河川保全区域内において工作物を設置し掘削・盛土・切土等の行為を行う場合は、別途許可が必要になることがあり. 許可標識 内容 河川占用許可等の許可を受けた場合に、許可条件の中で標示を指示されている標識です。 備考 許可の内容に応じて、過不足なく空欄を埋め、外部から見やすい場所に必ず標示して下さい。 様式 許可標識 [Wor
様式 集(組織別) 下の一覧から見たいタイトルをクリックして下さい。 商工労働観光部 農林水産部 県土整備部 県土整備企画室 建設技術振興課 道路環境課 河川課 河川の流水占用許可申請書 河川区域内の工作物新築許可申請書. 第4条 次の各号 に掲げる許可を受けた者は、速やかに当該許可に係る区域内の見やすい所に、 当該各号 に掲げる標識を立てなければならない。 (1) 法第23条の許可 流水占用許可標識(様式第1号) (2) 法第24条の許可 土地占用許可標識(様式第2号 許可を要しないもの 占用許可を受けることを要しないもの 経過措置により許可を受けたものとみなされるもの(河川法第87条) 河川法第27条の行為で許可がいらないもの(河川法施行令第15条の4) 河川保全区域における行為で許可がいらないもの(河川法施行令第34条
占用 許可 標識などがお買得価格で購入できるモノタロウは取扱商品1,800万点、3,500円以上のご注文で送料無料になる通販サイトです。 ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります 各種申請様式ダウンロード(河川関係) 河川占用関係様式 河川占用申請 別記様式第八の甲(河川占用許可申請書)(ワード:43KB) 土木部竜ケ崎工事事務所河川整備課 茨城県龍ケ崎市馴柴町35 電話番号:0297-65-1716 FAX番 道路・河川・港湾等に関する各種申請手続 道路や河川、港湾などの公共物は、特定の個人による使用を制限していますが、その目的や公益性、必要性から判断して、許可を受けてその使用が認められる場合があります (許可等を受けた者の義務) 第4条 法第20条の承認、第23条および第24条から第27条までの許可ならびに法第23条の2の規定による登録 (以下「承認等」という。 ) を受けた者は、当該承認等に係る期間中、当該承認等に係る区域内の見やすい場所に別記様式による標識を設置しておかなければならない
道路・河川の各種申請手続き様式集 通行規制・通行制限を伴う「道路占用申請」「道路工事施工承認申請」の申請方法が変わりました。(令和2年10月1日更新 河川法第24条(土地の占用の許可) 河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づいて管理する土地を除く)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない 河川法に関する許可について やむを得ない理由で,河川区域内で土地を占用したり,工作物を設置する場合や河川保全区域内で土地を掘削,切土,盛土したり工作物を設置する場合は,河川法による許可が必要です(行為の. 河川占用許可標識のプレートを制作しました!アルミ複合版にプリントしている為、耐久性が高く長持ちしやすいので屋外設置にオススメです!【今回の商品!】商品:アルミ複合版(AP)サイズ:500×600(今回)価格:¥6000~※データ作成料¥1000~かかります
やむを得ない理由で、河川区域内で土地を占用したり、工作物を設置する場合は河川法による許可が必要です。行為の内容によって必要な書類が異なる場合がありますので、事前に当所に御相談ください。 根拠法 内容 様式ダウロード. ) は、許可期間中許可に係る場所の見やすい所に標識 (第2号様式) を設置しなければならない。 2 占用許可者は、当該許可に係る工事その他の行為に着手しようとするときは、あらかじめ準用河川工事等着手届 ( 第3号様式 ) を市長に届けなければならない 河川法などにかかる主な申請様式 住所等変更届 S04 [Wordファイル/17KB] 許可を受けた者の住所又は氏名(法人にあっては、住所、名称又は代表者の氏名)が変更となった場合の届出様 河川法の許認可申請等について 河川区域内の土地の占用や工作物の新築等を行う場合及び河川保全区域内において工作物の新築等を行う場合は、河川法の許可が必要です。 主な河川法の手続きに必要な様式を掲載してい. 河川占用書類等に添付する必要な書類です。 河川法における申請について 申請の内容により、根拠となる河川法の条項が異なります。主なものを下記に挙げましたので参考にしてください
河川法関連の説明、様式等 河川は公共のものですから、原則として誰でも自由に使用することができますが、河川区域内の土地で一定の行為を行う場合は河川管理者への許可申請が必要です(詳細については、三重県県土整備部 流域管理課のページをご覧ください) 道路、河川、公園等の占用について 道路や河川、公園は、勝手に工事をしたり、物を置いたり作ったりすることはできません。使用等したい場合には、許可(承認)が必要となります。 占用とは 道路や河川、公園の敷地を、特定の人が、一時的もしくは長い間にわたって使用することをいい. 河川占用許可申請 河川は、私たちの生活に密着した最も身近な自然であり、広くみんなが自由に利用できるのが原則です。 河川敷地の利用方法は、公共性の高いものを優先する必要があるほか、地域社会の状況変化に対応した適正なものである必要があります (標識の提示) 第4条 条例第4条第1項の許可を受けた者は、占用等の期間中、道路、普通河川等占用等許可標識 (様式第4号) を別に町長が指示する場所に提示しなければならない。 ただし、管類を設けてする占用に係る同項の許可を受けた者その他町長が特に認めた者については、この限りでない 特殊車両通行許可申請におけるオンライン申請 光ファイバーの民間開放 道路占用許可申請 ボランティアサポートプログラム サイトマップ | リンク集 | お問合せ | サイトポリシー 国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所 福島.
足場などの道路占用許可については、道路占用許可証票(様式第3号)を交付するため、別途400円をいただきます。 内容によっては、道路交通法第77条に基づき、松江警察署から道路使用許可を受ける必要があります。その場合に このページでは、県へ申請や届出を行う際の各種様式をダウンロードすることができます。 (神奈川県)電線共同溝占用規則 電線共同溝占用(変更)(別ウィンドウで開きます) 敷設等工事届出書(別ウィンドウで開きます
河川区域内における工事の承認や、河川区域内の土地の占用、工作物の設置の許可を取り扱います。砂利採取法に関する認可等 砂利採取業者の登録や砂利採取計画の認可を取り扱います。砂防法・地すべり防止法・休憩舎地方・土 (標識の掲示) 第4条 条例第4条第1項の許可を受けた者は、占用等の期間中、道路、普通河川等占用等許可標識 (様式第4号) を別に市長が指示する場所に掲示しなければならない。 ただし、管類を設けてする占用に係る同項の許可を受けた者その他市長が特に認めた者については、この限りでない 占用 許可 看板などがお買得価格で購入できるモノタロウは取扱商品1,800万点、3,500円以上のご注文で送料無料になる通販. 河川の管理に関する行政評価・監視 結 果 報 告 書 平成 30 年1月 総務省関東管区行政評価局 1 河川の適正な管理 ⑴ 河川管理施設等の適正な管理 ア 河川管理施設、許可工作物の適正な維持管理 表1-⑴-ア-① 関係河川法令. 河川空間を占用する場合は許可が必要です。 河川区域内 の土地(河川管理者以外の者がその権限に基づき管理する土地を除く)を占用しようとする者、または工作物を新築・改築し、あるいは除却しようとする者は、河川法に基づき 河川管理者の許可を受けなければいけません
河川課水政係 電話番号 058-272-8603内線3731,3734 FAX番号 058-278-2753 E-mail c11652@pref.gifu.lg.jp 申請書様式 河川法許可工事着手届 [PDFファイル/83KB] 河川法許可工事着手届 [Wordファイル/35KB] 審査基 三条地域整備部行政係が取り扱う道路占用・河川占用等の申請書様式がダウンロードできます。 三条地域振興局地域整備部庶務課行政係が取り扱う許認可・届出のうち、以下の様式をダウンロードすることができます
道路占用許可申請(道路法第32条・第35条関係) 道路の占用とは、道路に看板や標識などの工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用することをいいます。 道路を占用しようとする場合には、事前に道路管理者に申請し、許可を受けなければなりません 占用許可申請書 土石の採取許可申請書 施設等の新設(改築)許可申請書 制限行為の許可申請書 占用権利義務移転許可申請書 占用権利義務承継承認申請書 愛媛県の海を管理する条例関係 許可申請書(海域の占用) 許可申請 (占用許可の申請) 第2条 法第23条、第24条、第25条、第26条第1項及び第27条第1項の規定による許可を受けようとする者は、準用河川占用許可申請 (協議) 書 (様式第1号) に次の関係書類を添えて町長に提出しなければならない
河川区域における土地の占用、工作物の設置、土地の形状変更などを行う場合には許可が必要です。また、河川保全区域で工作物の設置、盛土、切土その他土地の形状変更などを行う場合には許可が必要です。 申請様式 県立都市公 富山県砂防指定地等管理条例施行規則を次のように定め、公布する。 (趣旨) 第1条 この規則は、富山県砂防指定地等管理条例 (平成14年富山県条例第55号。 以下「条例」という。) の施行に関し必要な事項を定めるものとする 河川占用許可申請書関係 河川占用申請関係はこちら その他の届出書 道路法第47条及び車両制限令第3条に基づく特殊車両通行許可・認定協議を行う場合 特殊車両通行許可・認定申請書 [Excelファイル/43KB] 特殊車両通行許可・認
河川法第23条(流水の占用の許可) 河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川法施行規則第11条(水利使用の許可の申請) 水利使用に関する法律第23条、第24条、第26条第1項又は第27条第1項の許可の申請は、別記. 土木技術管理課 代表 〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 (行政棟 本館11階) Tel:096-333-2490 Fax:096-381-0570 メールでのお問い合わせはこち 伊勢原市の申請書の様式集です。必要な書類をダウンロードすることにより、市へ提出する書類をあらかじめ作成することができます。 ご注意 作成された書類は、直接市役所窓口へご提出ください。一部を除き、郵送などによる受け付けは行っておりませんので、ご注意ください
8.道路占用許可標識 (RTF 66.9KB) 法定外公共物工事施工承認関係 1.法定外公共物工事施工(変更)承認申請書 (RTF 26.0KB) 2.法定外公共物工事着手(完成)届 (RTF 25.3KB) 法定外公共物占用許可関係 1.法定外公共 市道に関する申請 様式 道路占用(協議)許可申請書 内容 道路法第32条に基づく掘削占用を行う際に申請する。 添付書類 地下埋設意見書、位置図、設計図、その他必要と思われる書類 受付場所 都市建設局道路河川部道路管理 許可申請書(河川保全区域内の行為の許可) 公有水面埋立担当課:河川整備課tel088-621-2571、運輸政策課港にぎわい振興室tel088-621-2589 公有水面埋立免許願
各種申請様式は、こちらからダウンロードして下さい。 道水路着工・完了届 以外 の各種申請は、正副で2部提出して下さい。 道路占用許可申請書(ワード:39KB 道路占用廃止届 道路河川課 側溝放流同意申請書(ワード:34.5KB) 側溝放流同意申請書 道路河川課 道路工事施行承認申請書(ワード:37.5KB)-道路河川課 準用河川占用許可申請書(ワード:14.8KB) 準用河川占用許可申請書 道路河 (標識の掲示) 第4条 条例第4条第1項の許可を受けた者は、占用等の期間中、道路、普通河川等占用等許可標識 (様式第4号) を別に村長が指示する場所に掲示しなければならない。 ただし、管類を設けてする占用に係る同項の許可を受けた者その他村長が特に認めた者については、この限りではない (経過措置) 2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町河川法施行細則 (昭和49年中川根町規則第5号) 又は本川根町準用河川施行規則 (昭和46年本川根町規則第1号) の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす
準用河川の占用に関係する様式 準用河川の占用などを行う場合 流水占用等申請書 (Wordファイル: 38.0KB) 流水占用等申請書 (PDFファイル: 90.0KB) 許可を受けた事項を変更する場合 流水占用等許可事項変更申請書 (Wor 河川法申請の手引き (24 条、26 条、55 条) 大阪府西大阪治水事務所 維持管理課 河川管理グループ 〒550-0006大阪市西区江之子島2丁目1 番64号 TEL:06-6541-7773 FAX:06-6541-9477 ~ 目 次 ~ 1 河川法許可の目的 2 河
様式名等 リンク先 サイズ 内容 道路占用(許可申請/協議)書 Excel(32KB) A4縦 大和市道を占用又は掘削する場合に、許可を得るために申請します。 PDF(93KB) 道路占用工事完了届 Excel(34KB) A4縦 道路工事占用工事が完了し 占用料は条例改正により変更されることがありますのでご了承ください。 占用料は、河川占用許可を受けた後、市長が発行する納入通知書により納めることになっています。許可時にお渡しする納入通知書に記載されている金融機関の窓口で、納入通知書に記載されている納付期限までに. 様式第11号(第11条関係) 道 路 占 用 許 可 済 標 識識 占用の目的 路線名 車道・歩道・その他 占用の場所 場 所 占用の期間 年 月 日から 年 月 日まで 間 名 称 規 模 数 量 占 用 物 件 許可年月
道路占用(道路法32条) 書類作成例 道路占用許可申請書 2部 協議書 2部 通知書 2部 (1)道路占用許可申請書 (1)道路工事実施協議書 (1)道路の通行禁止制限実施 (2)委任状 (2)位置図 に関する通知 第6条 占用者等は,市長の指示に従い,占用又は採取の着手前に見やすい場所に流水占用等許可標識 (様式第2号) を立てなければならない。 2 前項 の許可標識を設置したときは,すみやかに市長に届け出て検査を受けなければならない (標識の設置) 第4条 法第100条第1項において準用する法第23条から第25条まで、第26条第1項及び第27条第1項の規定により許可を受けた者は、許可の期間中工事その他の行為の場所の見やすい位置に河川許可標識 (別記様式) を立てなければならない (1) 条例第4条第1項第1号に定める行為の許可 法定外公共物敷地(水面)占用許可申請書(様式第1号)又は普通河川等流水占用許可申請書(様式第2号) (2) 条例第4条第1項第2号に定める行為の許可 法定外公共物工作物新築(改築・除却)許可申請書(様式第3号 道路占用の許可条件(37KB)(エクセル文書) 承認工事の許可条件(35KB)(エクセル文書) 工事着手届(33KB)(エクセル文書) 工事完了届(35KB)(エクセル文書) 工事許可標識(32KB)(エクセル文書) 通行止様式(122KB)(エクセル文書) 道路占用 (許可の申請) 第二条 条例第四条第一項又は第五条第一項の許可 (以下「許可」という。 ) を受けようとする者は、行為又は占用に着手しようとする日の三十日前までに、砂防指定地内行為 (砂防設備占用) 許可申請書 (様式第一号) に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない